国際結婚をしたら名字はどうなる?『知っておきたい 2 つのこと』

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『国際結婚は基本的に夫婦別姓』

1. 名字を揃える場合は「氏変更届」が必要

2. 相手の名字でパスポートを取るときの注意点

ここでは、国際結婚をした場合の名字について紹介します。

日本では夫婦別姓が認められていません。婚姻届を出す際に、どちらかの名字を選ばなければなりません。

結婚をしたら基本的に、女性が男性の名字に合わせるというパターンが多いですよね。

それに対し、国際結婚の場合は基本的には夫婦別姓です。国際結婚をするカップルが婚姻届を出す際に名字を選ぶ必要はありません。名字を選ぶ箇所は空欄で出して問題ないのです。

しかし、それでも名字を揃えたいと考えるカップルは少なくありません。

確かに結婚しても名字を揃えないという国も多くありますが、夫婦同姓が一般的な日本では、国際結婚であっても名字を揃えるカップルが多いです。

特に子供が生まれた後のことを考えると、結婚している両親が違う名字を持っている場合に離婚をしているかのように思われてしまう、内縁と誤解されてしまう、などという懸念が大きいようです。

そこで、今回は国際結婚をした際に名字を揃える方法と、その後の大きな関門、外国の名字を持った場合のパスポートの申請について紹介します。

『1. 名字を揃える場合は「氏変更届」が必要』

【氏変更届】

国際結婚の場合は、基本的に夫婦別姓であるため婚姻届を提出しただけでは名字は変わりません。

もしも外国人配偶者の名字にする場合は、「氏変更届」を提出しなければなりません。なお、一度変更した名字は、当然ながら戻すことはできません。

氏変更届を記入する際、中国や韓国などの漢字を使う場合は、日本で認められている漢字に直す必要があります。

それ以外の外国製はカタカナで表示されますので、カタカナで何と表示するか、ということをしっかり考えなければなりません。

中国の王(ワン・オウ)という名字に改姓する時、「王」と漢字を選べば漢字になりますし、「ワン・オウ」とカタカナを選べばカタカナになります。

氏変更届は婚姻届を提出してから 6 ヶ月以内に提出する必要があります。

それを超えると家庭裁判所に申し立てをしなければならなくなりますので、注意が必要です。名字を変えるつもりがあるならば、婚姻届の用紙を受け取りに市町村役場に行く際、氏変更届も一緒に受け取っておきましょう。

【お互いの名字を取る場合】

例えば、山田花子とジョン・スミスが結婚し、スミス山田花子とすることも可能です。この場合は、家庭裁判所に申請をしなければなりません。

申請が通るかどうかは、この名字でなければならないという説得力のある理由かかっています。説得力がある理由だと認められれば申請が通りますし、必要性が感じられない理由の場合は認められない場合もあります。

 

『2. 相手の名字でパスポートを取るときの注意点』

【スペリングの証明】

外国の姓を名乗る場合、パスポートの取得には注意点があります。パスポートにはヘボン式で名前が印刷されます。しかし、外国姓の場合はヘボン式にならないため、「確かにこのスペリングである」という証明が必要なのです。

例えばグリーンさんの場合、アルファベットで書くと Green になります。しかし、これはヘボン式ではありません。

ヘボン式の場合は Gurin になります。そのため、確かに Greenであるという証明をしなければならないのです。

【証明方法】

その証明方法は、配偶者のパスポートの原本を提示するということです。私の主人はヨーロッパ出身ですが、私たちは結婚する時、主人の名字に揃えることにしました。

そして、主人の姓でのパスポートを申請した時、主人のパスポートを提示するように言われたのです。

しかし、当時主人はイギリスで仕事をしており、本人が日本にいないためパスポートを提出することができませんでした。

あくまでも原本でなければならないということで、驚くことに、スタッフから「ご主人にパスポートを郵送してもらってください」と言われました。

しかし、パスポートという大切な身分証明書を国際郵便で送るなんてリスクが高く、現実的ではありませんでした。

【主人の出生証明書で解決】

そこで、私は主人の出生証明書ではダメかと確認しました。その時、私たちは婚姻届を提出し、婚姻届記載事項証明書を市役所から受け取った直後でした。

翌週に外務省に持参する予定だったため、まだ婚姻届記載事項証明書が手元にあったのです。

婚姻届記載事項証明書には、市役所に提出した主人の出生証明書が含まれており、出生証明書にはフルネームが書かれています。

この出生証明書でスペリングの証明ができないかとスタッフに尋ねたところ、スタッフが何人か集まって審議を重ねましたが、最初はダメだと言われました。

日本の場合は戸籍謄本が出生証明書の役割を兼ねており、日本に出生証明書、というものが存在しないため、そもそもそれが何なのかわかってもらえなかったようです。

出生証明書とかは一体どのようなものなのか、ということを散々説明した結果、原本ならば良いとやっと許可をもらいました。

しかし、原本は市役所に提出済みなので、手元にあるのは婚姻届記載事項証明書という、市役所が婚姻届や出生証明書などをコピーし、私の印鑑を押した、原本では無いけども正規のコピーだったのです。

スタッフには婚姻届記載事項証明書の説明を延々と繰り返し、「外務省は受け取るのに県は受け取らないのか」と散々食い下がり、最終的にそれで問題ないと言われました。

【出生証明書の和訳】

しかし、まだ問題がありました。主人の出生証明書はオランダ語で書かれているため、オランダ語がわからない人にはそれが何なのかもわからないのです。

そのためスタッフに出生証明書はオランダ語で書かれていると話したところ、「日本語の出生証明書を持ってきてください」と言われました。

日本以外のどこかの国が日本語の出生証明書を発行しているというのでしょうか。これには本当に呆れてしまいました。最終的に長々と交渉を繰り返し、主人の出生証明書に和訳をつけて提出すれば良いということになりました。

【誓いの一筆】

いざパスポートを申請できるとなったら、便箋を渡され、

【私◯◯は、このたび夫の姓でパスポートを取得しました。離婚をしない限り旧姓に戻さないことを誓います】

という旨の誓いを書かされました。戻すも何も、私は既に氏変更届を提出済みでしたので、旧姓での名前(フルネーム)は存在しないはずです。

日本人同士の結婚ならば多くの女性が名字を変えているはずなのに、なぜ「国際結婚だから」という理由でこのような誓いを書かされなければいけないのか、謎でした。

むしろこれは、国際結婚への差別なのではないかとさえ思います。

パスポートの申請に出かけてから、いざ申請が終わるまで悠に 3 時間ほどかかりました。スペリングをめぐって今までにないほど揉め、本当にパスポートを発行してもらえないのではないかと不安にもなりました。

このようなトラブルをどう解決するかというルールは、都道府県によるというよりも、むしろスタッフの力量によると思います。

外国籍の人と結婚し、相手の名字を取り、その名字でパスポートを申請する場合は、可能ならば配偶者を連れて行く方が良いでしょう。

しかし、配偶者が日本にいない、日本にはいるけども遠くにいる、などという場合は、とにかくスタッフに食い下がり、ありとあらゆる手を試すようにしましょう。

何かあったら困りますから、国内海外問わず、パスポートの郵送はするべきではありません。

1. 名字を揃える場合は「氏変更届」が必要

2. 相手の名字でパスポートを取るときの注意点

以上、国際結婚における名字の変更について、2 点紹介しました。

外国人の姓を名乗ると、電話でなかなか通じない等、厄介なこともたくさんあります。しかし、それでもやはり、結ばれた人と同じ名字を共有したいと思う人も少なくはないでしょう。

やはり日本で一般的では無い名字を選ぶという事は、このパスポートの申請のようなトラブルもあるかもしれません。行政の方がよくわかっていないこともありますので、自分自身が賢く立ち回ることも大切です。

 

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